岩手山麓柳沢地域景観形成住民協定 協定者会規則
(総則)
第1条 この規則は、岩手山麓柳沢地域景観形成住民協定(以下「住民協定」という。)第9条に基づき組織された岩手山麓柳沢地域景観形成住民協定者会(以下「協定会」という。)の運営について必要な事項を定めるものです。
(会員の役割)
第2条 私たち会員は、住民協定第1条の目的を達成するため、住民協定第5条の協定事項の適合に努め、あらゆる活動を通じて、この恵まれた景観を守り、魅力ある柳沢を次の世代に引き継ぎます。
(役員の設置)
第3条 住民協定の円滑な運営を図るため、協定者会に次の役員を置きます。
(1)会長 1名
(2)副会長 1名
(3)事務局長 1名
(4)監事 2名
(5)運営委員 若干名
(6)相談役 若干名
2 会長及び副会長は、会員の中から互選します。
3 事務局長、会計及び監事は、協定者会の中から会長が指名します。
4 運営委員は、協定者会の中から互選します。
5 会長は、運営委員会に諮り相談役を若干名置くことができます。
6 協定者会の住所は会長宅とします。
(役員の任務)
第4条 会長は、協定者会を総括し、協定の適正な運用を行います。
2 副会長は、会長を補佐し会長に事故あるときは、その職務を代行します。
3 事務局長は、協定者会の庶務を行います。
4 会計は、協定者会の会計を処理し、監事は、会計を監査します。
(役員の任期)
第5条 役員の任期は、2年とします。ただし、任期中事故その他の理由により欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の任期の残任期間とします。
2 役員は、再任することができます。
(会議)
第6条 協定者会の会議は、総会及び運営委員会とし、会長が召集します。
2 総会は、年1回開催し、議案は出席者の過半数で決定し、可否同数のときは、議長の決定によります。
3 総会の議長は、総会の出席者の中から互選します。
4 運営委員会は、監事を除く役員で組織します。
5 運営委員会は、会長が議長となります。
(総会)
第7条 総会は、次の事項の議決を行います。
(1)事業計画及び予算に関すること
(2)事業報告及び収支決算に関すること
(3)規則の制定、改廃に関すること
(4)役員の選任に関すること
(5)その他協定者会の運営に係る重要事項に関すること
(運営委員会)
第8条 運営委員会は、次の事項の決定を行います。
(1)総会の議決した事項の執行に関すること
(2)総会に提案すべき事項に関すること
(3)その他協定者会の運営に係る事項に関すること
(事業年度及び会計)
第9条 協定者会の事業年度は、毎年4月1日から3月31日までとします。
2 協定者会の経費は、会員からの会費、助成金、寄付金、その他の収入をもって充てるものとします。
附 則
1 この規則は令和元年6月23日から施行します。
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